交通事故により保護者が亡くなられた、または負傷のため著しい後遺障害を負ったご家庭のお子さまで、県内にお住まいの幼児、児童、生徒に対し、修学の援助をするとともに精神的な支援をし、修学の奨励と健全な育成を図るため、奨学金・入学支度金・卒業祝金の給付を行っています。
奨学金の給付について
(1)給付対象者
ア
交通事故により父若しくは母又はこれに代わる親族で主たる家計支持者を失った者、若しくは交通事故により生計を維持出来ない程度の心身障害になった者の子で、県内の保育所(園)、幼稚園、小学校、中学校、高等学校又はこれらと同等の学校に在籍する幼児、児童、生徒が対象です。
イ
現に奨学生となっている者の弟妹で新たに保育所(園)、幼稚園、小学校に入った者は在籍を証する書類を提出することにより、奨学金の給付資格が得られます。
(2)給付額
保育所・幼稚園: 年額60,000円(月額5,000円)
小学校 : 年額60,000円(月額5,000円)
中学校 : 年額84,000円(月額7,000円)
高等学校等 : 年額120,000円(月額10,000円)
(3)給付の時期及び方法
ア
奨学金の給付は年2回とし、4月及び10月に各6ケ月分を支給します。
給付の方法は、保護者又は本人の指定する銀行(金庫、組合、農協含む)を通じて振込送金します。
給付の方法は、保護者又は本人の指定する銀行(金庫、組合、農協含む)を通じて振込送金します。
イ
中途において、新たに申請される者については、市町村又は市町村(組合)教育委員会において「奨学金給付申請書」を受理した月からですが、死亡後2ヶ月以内に申請された場合は、その死亡月から給付します。
(4)給付の期間
給付の期間は、保育所(園)、幼稚園、小学校、中学校、高等学校又はこれらと同等の学校の修業期間です。
(5)申請の手続き
奨学金の給付資格を有する者は、次の書類を添付して本会に申請して下さい。
- 中学校までについては、市町村又は市町村(組合)教育委員会を通じて本会に申請してください。
- 高等学校等については、在学する学校を通じて本会に提出してください。
ア
奨学金給付申請書
イ
交通事故証明書
ウ
戸籍謄本
エ
在学(園・所)証明書
オ 死亡診断書
または身体障害者手帳の写し(後遺障害者の方のみ)
入学支度金の給付について
(1)給付対象者
奨学生(奨学金の給付対象者)であった者及び3月31日以前に奨学生となる要件を具備した者のうち、県内の小学校、中学校、高等学校又はこれらと同等の学校に入学した者。
(2)給付額
小学校 : 30,000円
中学校 : 30,000円
高等学校等: 50,000円
(3)申請の手続き
入学支度金の給付は、所定の「入学支度金給付申請書」に、入学先学校長の証明を受け、市町村又は市町村(組合)教育委員会を通じて本会に申請してください。
(小学校、中学校に入学した場合は不要。)
卒業祝金の給付について
(1)給付対象者
奨学生(奨学金の給付対象者)であった者で、中学校卒業後進学をしない者、及び高等学校(専修学校及び各種学校を含む。)又はこれらと同等の学校を卒業した者。
(2)給付額
50,000円
(3)申請の手続き
卒業祝金の給付は、所定の「卒業祝金給付申請書」に、卒業証書(卒業証明書)の写しを添付し本会に申請してください。
お問い合わせ先
公益財団法人 山梨みどり奨学会
山梨県甲府市丸の内一丁目6-1(山梨県教育庁高校教育課内)
電話番号:055-223-1852(直通)
公益財団法人 山梨みどり奨学会
山梨県甲府市丸の内一丁目6-1(山梨県教育庁高校教育課内)
電話番号:055-223-1852(直通)